小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉(令和6年度・第20回)
- 上限
- 500,000円
- 補助率
- 2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)
- 期間
- 2026年11月〜2026年12月
小規模事業者の販路開拓を支援。第20回は2026年11月5日受付開始、12月15日17時締切。通常枠は上限50万円・補助率2/3で、特例適用時の上限は最大250…
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販路開拓のためにホームページを作りたい、あるいは作り直したい小規模事業者向けに、小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」で何がどこまで賄えるのかを整理します。
第20回(2026年11月5日受付開始)の公募要領を前提に、補助額、ホームページ単独では申請できない理由、対象外になる費用、発注のタイミングまでを順に確認します。金額や日程は回次ごとに変わるため、申請前に必ず公式の公募要領で最新版を確認してください。
使えます。小規模事業者持続化補助金にはウェブサイト関連費があり、販路開拓のためのホームページやECサイト、システムの開発・構築・更新・改修・運用にかかる費用を補助対象にできます。
自社のホームページやECサイトで使う写真・動画の制作費も、広報費ではなくウェブサイト関連費として計上します。経費区分を取り違えると審査や実績報告でつまずくため、見積書の段階で分けておきます。
一方、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)では、通常のホームページ制作・ECサイト制作単体は原則として対象外です。ホームページが主目的なら、制度全体の要件をまとめた小規模事業者持続化補助金の制度ページとあわせて検討してください。
ウェブサイト関連費として申請できる補助金は上限30万円(税込)で、補助率は2/3です。補助対象経費として45万円を計上できる場合は補助30万円・自己負担15万円が目安になり、この30万円は通常枠の補助上限50万円の内数として扱います。
第20回の上限は30万円という独立した金額で決まり、補助金交付申請額に対する割合では決まりません。回次によって条件が変わるため、他の解説記事に載っている古い割合や金額をそのまま当てはめないでください。
特例で上乗せされるのは通常枠全体の補助上限で、ウェブサイト関連費として計上できるのは30万円までです。また課税事業者は、原則として消費税・地方消費税相当額を補助対象経費から除いて算定します。
特例は申請時に選ぶだけでは足りず、補助事業終了時点でも要件を満たす必要があります。満たせない場合は上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されないため、賃金台帳や適格請求書発行事業者の登録通知書を先に確認してください。
できません。第20回ではウェブサイト関連費と広報費のどちらも単独申請が認められておらず、別区分の経費と組み合わせて申請する必要があります。
組み合わせる相手は、補助事業計画のなかで販路開拓につながる取り組みから選びます。
たとえば新しいホームページで受注導線を作り、あわせて展示会に出展して見込み客を集める、といった組み立てが考えられます。展示会側の経費は展示会出展で使える補助金で整理しています。
申請できるのは小規模事業者と、一定の要件を満たす特定非営利活動法人です。小規模事業者の常時使用する従業員数は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下が基準で、会社役員や同居の親族従業員はこの人数に含めません。
ウェブサイト関連費でも、コンサルティング・アドバイス費用や既存ソフトウェアの更新料は対象外です。補助事業期間内に運用へ至らなかったホームページも認められません。
広報費の側にも制限があり、単なる会社のPRや営業活動に使う広報費、名刺、求人広告は対象になりません。ホームページも「会社案内を載せるだけ」ではなく、補助事業計画に書いた商品・サービスの販路開拓につながる形にする必要があります。
交付決定日より前に発生した経費も対象外です。事前着手は認められていないため、契約日と支払日を必ず記録しておきます。
第20回の申請受付は2026年11月5日に始まり、締切は2026年12月15日17時です。商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日で、この日を過ぎるといかなる理由でも発行されません。
実質的な先行締切は様式4の2026年12月4日です。発行には商工会・商工会議所での相談や計画の確認が必要なため、制作会社の見積と経営計画(様式2)・補助事業計画(様式3)の下書きを揃えて、締切より前倒しで相談してください。
申請は電子申請のみで、GビズIDプライムのアカウントが必要です。郵送では受け付けられません。
補助対象になるのは交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いを終えた経費だけです。採択発表は2027年3月頃、交付決定はそこからさらに1〜2か月かかる場合があるため、制作の契約と着手はその通知を受けてから設定します。
税抜50万円以上でサイトやシステムを作成・更新した場合は処分制限財産にあたり、通常は取得日から5年間、自由に処分できません。サイトの譲渡や廃止を予定しているなら、この期間を踏まえて規模を決めます。
補助金は後払いです。事業の完了後に実績報告を出し、金額が確定してから受け取る流れになるため、制作費はいったん自社で立て替える前提で資金計画を立ててください。
選定の基準は、経費区分ごとに内訳を分けた見積書を出せることと、交付決定後の着手でも事業実施期限の2028年3月31日までに納品できることの2点です。1件あたり税込50万円を超える発注では、原則として2者以上の見積が必要になります。
ホームページの費用相場は規模によって幅がありますが、補助対象になるのは計画に沿った販路開拓の部分です。見積の総額がいくらであっても、ウェブサイト関連費として補助されるのは30万円までである点を前提に、自己負担を含めた総額で判断してください。