小規模事業者持続化補助金
申請方法がわかりやすく、補助金の用途も幅広いため、活用していない企業様はぜひ申請したい補助金です。
「会社員」、「労働者」、「従業員」、「社員」、「職員」と、呼び方が数多くあり、実際にどのような違いがあるか明確に答えることができるケースはまれだと思います。
そこで、今回は上記5つの違いについて、それぞれの定義を確認し、注意すべき違いまでまとめました。
5つの呼び方に関して、それぞれ具体的な定義を確認していきます。
基本的には社員と同義語になるが、特徴としては「職業」としての区分として用いられることが多い。
「会社員」は自営業者以外で、誰かに雇用されて「給料」を貰っている人の「通称」を指す場合があります。(公務員は除く)
労働者に関しては、労働基準法で定義されています。
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
上記に該当とする場合は労働者としての扱いになり、労働基準法を順守しなければなりません。
労働者に該当しないケースは下記の通りです。
従業員という言葉自体は法律で使われて定義されている言葉ではありません。
一般的には、自分のお店や会社で雇われている、つまり雇用契約を結んでいる労働者を指して使われている言葉です。
社員とは会社に勤める人を言うことが多いが、本来は社団の構成員や株式会社の株主である出資者を指す言葉です。
法律用語上の「社員」は構成員や出資者のことをいい、日常用語の「社員」は使用人、あるいは労働者を指すので、使われ方はケースバイケースです。
職員とは、株式会社以外の法人(宗教法人等)や地方公共団体で働いている人のことを指し、公務員も全般的に職員になります。
ただし、従業員と同義語で使うケースもあります。
上記5つの違いをまとめると下記のようになります。
※ただし、すべてが下記に該当するわけではありません。
雇い入れる場合に特別気を付けるべき点としては、労働者かどうかという点です。
労働者に該当する場合、労働基準法の順守が求められます。
下記は労働基準法で守るべき一例です。
賃金を支給する場合は5つの決まりに沿って支給しなければなりません。
労働時間の原則は、1日8時間、1週間40時間になります。
労働者に上記を超える労働を強いる場合、事前に労使協定(36協定)を結び、所轄労働基準監督諸に届け出る必要があります。
また、労働時間は分単位で管理しなければならず、切り捨てすることはできません。
労働者の安全と健康を管理するために制定された労働安全衛生法があり、雇用時と年に一度の定期健康診断を受けさせる義務があります。
こちらは、助成金を申請する場合は必ず必要になります。
「会社員」、「労働者」、「従業員」、「社員」、「職員」の違いについて、注意すべき点は「労働者かどうか」という点です。
基本的には「従業員」という単語を使えば、御幣は生まれないので、就業規則等も統一してみてください。